救護活動引受に関する変更
日頃より、本団体の活動へご理解ご協力いただきありがとうございます。
本団体では、定款に記載する事業をより良い活動へするために令和8年3月1日以降は以下の条件での引受となります。
関係各所の皆様には、ご不便をおかけしますことお詫びいたしますが何卒、ご容赦いただきますようお願い致します。
救護活動における引受条件
・依頼における主たる活動が「イベント救護」であること
※イベント救護の依頼がない場合やイベント救護がサブ(副)依頼の場合は引受不可。
・依頼者及び契約者が「主催者」であること
※依頼における活動にあっては「安全配慮義務」に関わる事項が含まれるため広告代理店・運営委託会社からの依頼・契約はできません。
・会場が屋内、屋外にかかわらず、500名を超える場合は警備員のお手配をお願い致します。
・ご依頼時において運営計画書などが必要になり、用意ができない場合は用意の上ご依頼ください。なお、引受可能になった時点から打ち合わせや確認、救護計画の作成の都合上、2ヶ月以上の期間が必要です。
・依頼される時点で、イベント保険への加入の状況を確認いたします。
お手配(加入)が済んでいない場合はお手配(加入)の上、ご依頼ください。
皆様のご理解ご協力をお願い致します。