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学会のご案内

日本危機管理・情報通信学会

入会・学会会員ポータルのご案内

危機管理と情報通信技術の融合を通じて、社会の安全・安心の向上を目指します。

ABOUT

学会について

日本危機管理・情報通信学会は、危機管理(医療救護・警備・現場統制等)と情報通信技術(ICT・動態管理・統括指揮プラットフォーム等)の融合に関する研究、技術開発、および実務的運用の発展を図り、医療・警備・消防・行政等の有機的な連携を推進することで、社会の安全・安心の向上に寄与することを目的とします。

事務所:静岡県浜松市(一般社団法人イベントメディック内)

主な事業

  • 学術集会、研究会、シンポジウムおよび講習会等の開催
  • 学会誌、論文集、ニュースレター等の発行
  • 危機管理および情報通信運用に関するガイドラインや標準化の策定
  • 官民学(医療・警備・消防・自治体・IT企業等)の連携推進および情報交換
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業

MEMBERSHIP

会員種別・年会費

規約第5条・第7条に定める会員種別と年会費
会員種別対象年会費
正会員本会の目的に賛同し、危機管理または情報通信等に関する研究もしくは実務に従事する個人10,000円
学生会員本会の目的に賛同し、大学・専門学校等に在籍する学生5,000円
賛助会員
(法人会員)
本会の事業を支援・賛助する法人、団体または機関1口 50,000円
(1口以上)
名誉会員本会に特別な功労があり、理事会の推薦を経て総会で承認された個人規約に記載なし

入会には、所定の入会申込書の提出と理事会の承認が必要です。

上記は2027年4月1日施行の規約に基づく案内です。設立当初の役員および会費は、附則により設立総会の定めるところによります。

入会・学会会員ポータル

入会申込と学会会員ポータルは、外部サイト(gkb.jp)を新しいタブで開きます。

RULES

学会規約

施行日:

学会規約(全文)を読む

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「日本危機管理・情報通信学会」と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を静岡県浜松市(一般社団法人イベントメディック内)に置く。

(目的)

第3条 本会は、危機管理(医療救護・警備・現場統制等)と情報通信技術(ICT・動態管理・統括指揮プラットフォーム等)の融合に関する研究、技術開発、および実務的運用の発展を図り、医療・警備・消防・行政等の有機的な連携を推進することで、社会の安全・安心の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 学術集会、研究会、シンポジウムおよび講習会等の開催
  • 学会誌、論文集、ニュースレター等の発行
  • 危機管理および情報通信運用に関するガイドラインや標準化の策定
  • 官民学(医療・警備・消防・自治体・IT企業等)の連携推進および情報交換
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)

第5条 本会の会員は、次の通りとする。

  • 正会員:本会の目的に賛同し、危機管理または情報通信等に関する研究もしくは実務に従事する個人
  • 学生会員:本会の目的に賛同し、大学・専門学校等に在籍する学生
  • 賛助会員(法人会員):本会の事業を支援・賛助する法人、団体または機関
  • 名誉会員:本会に特別な功労があり、理事会の推薦を経て総会で承認された個人

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条 会員は、総会で別に定める以下の年会費を納入しなければならない。

  • 正会員:年額 10,000 円
  • 学生会員:年額 5,000 円
  • 賛助会員(法人):1口 年額 50,000 円(1口以上)

(退会および除名)

第8条 会員は、所定の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

2.会員が本会の名誉を傷つける行為、または本規約に違反する行為を行った場合、理事会の決議を経て除名することができる。

第3章 役員

(役員の種類および定数)

第9条 本会に次の役員を置く。

  • 会長:1名
  • 副会長:2名
  • 理事:2名(会長・副会長を除く)
  • 監事:1名

(役員の選任と任期)

第10条 理事および監事は、総会において選任する。

2.会長および副会長は、理事の互選により選出する。

3.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3.理事は、理事会を構成し、本会の事業執行に関する事項を審議・決定する。

4.監事は、本会の会計および業務執行の状況を監査する。

第4章 会議

(会議の種類)

第12条 本会の会議は、総会および理事会とする。

(総会)

第13条 通常総会は、年1回開催する。特別の必要がある場合は臨時に開催することができる。

2.総会は、本規約の変更、予算・決算の承認、役員の選任、その他重要事項を審議・決議する。

3.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

(理事会)

第14条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。

2.理事会は、本会の運営に必要な日常業務の執行に関する事項を決議する。

第5章 資産および会計

(事業年度)

第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(運営経費)

第16条 本会の運営経費は、会費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

第6章 雑則

(規約の改定)

第17条 本規約の改定は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附則

本規約は、2027年4月1日より施行する。

本会設立当初の役員および会費については、第7条および第10条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

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